③
今までどこに行って、どんな経験をしてきたかを記載します。
さらに、今後どこに行きたいか?何を食べてみたいか?
今までに経験したことでもう一度やってみたいことは?なども記載します。
そのため、今後の目標ができ楽しみながら生活することができます。
ご自身の死後に生じる財産処分等の法律行為に対しても、ご自身の意思表示の効力を及ぼすことができます。
ご自身で築いてきた財産の最終的に落ち着く所を、
ある程度ご自身の遺志に沿った形で相続人に配分することができる唯一の方法です。
また、遺言をしておくことによって、
相続間での不毛な骨肉の争い(いわゆる遺産争い)を予防、または最小限化させることができます。